国税庁より新型コロナウイルスに関するFAQが出されました

2020.03.26

国税庁より新型コロナウイルスに関するFAQが出されました

新型コロナウイルス感染症の拡大予防による影響を受ける申告や納税についての当面の取り扱いが国税庁より公表されました。

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

すべての法人に関する部分を以下にまとめました。ご参考ください。

①法人税については、個人の所得税とは違い、申告期限等の一括延長の制度はない。

②しかし、税務署へ個別に申請することで申告期限等が延長される制度がある。

③具体的に個別申請により申告期限等が延長されるのは下記のような場合

・ 税務代理等を行う税理士(職員を含む)が感染したこと

・ 納税者や役員、経理担当者が入出国が制限されたこと

・ 経理担当者が感染したり、経理担当部署を相当期間閉鎖しなければならなかったこと

・ 学校の臨時休業等のため、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

・ 感染症拡大のため、定時株主総会の開催時期を遅らせたこと

④ 申告期限等の延長の個別申請をする場合には、その事由がやんだ日からおおむね1月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する。

⑤ 申請書を提出するかわりに、申告書に延長をする旨を記載し、新型コロナウイルス感染症に関連して申告、納付ができない具体的事実を記載すればOK。

⑥ 新型コロナウイルスの感染により売上が減少したことで資金繰りが悪化して、期限までに国税の納付が困難な場合には、納付の猶予制度を利用できるので、所轄の税務署の徴収担当に電話をする

以上。

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