新型コロナウイルスにより法人税の申告期限を延長する場合の取り扱い

2020.03.10

新型コロナウイルスにより法人税の申告期限を延長する場合の取り扱い

新型コロナウイルスの拡大に伴い、12月決算や1月決算の法人で、3月までに総会を開催できず、決算が確定しないために法人税の申告が期限内にできないことが考えられます。

3月10日現在で、国税庁からは、新型コロナウイルスの影響による法人税の申告期限延長の取り扱いについては公表されていません

しかし、国会答弁で、国税庁次長から、各法人が、新型コロナウイルスの影響で決算書等を組めない法人について、個別に所轄の税務署に申請をすることで、延長を認める旨の答弁がされていることがわかりました。

具体的な手続きなど、まだ発表されていませんが、国税通則法施行令3条に基づく「災害による申告、納付等の期限延長申請書」が利用される可能性があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm


国税庁から、何か発表があれば、このWEBサイトにまた掲載いたします。

以下、 <3月3日 参議院・予算委員会>より要旨を抜粋。

【質疑趣旨】感染症のために決算書等を組めない法人に対する手当はどうなっていますか?

答弁趣旨
 ・今回の延長処置(確定申告の期限が4月16日に延びたこと)は、人がたくさん集まる確定申告会場の混雑緩和等を目的としたものであるので、個人の申告所得税等を対象としている。

・ただ、法人の方でも、やむを得ない事情により申告納付等が困難な場合に、期限を延長することが可能である。

・そのためには、税務署に申請する必要がある

・当初の期限が経過した後でも、申告の際に要請することが可能である。


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