2013.01.14
給与・報酬の源泉徴収に注意!(H25年1月以降の復興特別所得税について)
平成23年の12月に、東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました。
これによって、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際には、復興特別所得税を併せて徴収し、納付しなければならないことになりました。
源泉徴収すべき復興特別所得税は、本来、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。
給与からの源泉徴収税については、平成25年1月1日以降の給与の支払から、新しい税率による源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収をすることになります。
一方、税理士などへの報酬や、講演料などの報酬を支払った場合には、従来は、支払金額の10%を源泉徴収していましたが、平成25年の1月以降に発生する報酬については、10.21%を源泉徴収することになります。
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